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2021.09.30
「ひらっく」で創業支援を受けて証明書が交付されると創業時の優遇が受けられます
枚方市で創業するなら枚方市立地域活性化支援センター「ひらっく」
産業競争力強化法に係る枚方市の「特定創業支援等事業」について枚方市が発行する証明書により、登録免許税の軽減等の支援を受けられます。
「ひらっく」で創業に関するノウハウを習得!
創業に必要な「経営・財務・人材育成・販路開拓」が身につく支援を提供します。
※特定創業支援等事業
証明書の取得
本市が定める特定創業支援等事業を受講し、本市が証明書※を交付した創業者は下記の優遇を受けることができます。
※1か月以上継続して該当する創業支援を受け、経営・財務・人材育成・販路開拓の知識を全て取得することが目安
- 登録免許税の軽減
株式会社、合同会社、合名会社、合資会社を設立する際、登録免許税を2分の1軽減
(例) 株式会社の場合
資本金の 0.7% ⇒ 0. 35% - 創業関連保証の早期利用
信用保証協会の無担保、第3者保証人なしの創業関連保証が事業開始6か月前から対象となります。 - 新創業融資制度の要件緩和
日本政策金融公庫が行う新創業融資制度の「自己資金要件を満たす人」としてみなされます。 - 日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫のホームページ